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資料⑤ (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jsog.or.jp/medical/9938/ |
出典情報 | 要望書 『持続可能な周産期医療体制のあり方』に関する抜本的検討の場 早期設置のお願い(5/7)《日本産科婦人科学会》 |
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【参考】総合周産期母子医療センターの「母体・胎児集中治療室」とは:
総合周産期母子医療センターは、
「母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生
児医療等の周産期医療を行うことができる機能」を有する医療施設として都道府県から指定され、その
医療機能の具体的な内容としては、
「相当規模の 母体・胎児集中治療室を含む産科病棟及び NICU を含
む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠(重症妊娠高血圧症候群、
切迫早産等)
、胎児・新生児異常(超低出生体重児、先天異常児等)等母体又は児におけるリスクの高い
妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該
施設の関係診療科又は他の施設と連携し、脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷、精神疾患等を有する母体
に対応することができる」こととされています(令和5年6月 29 日付医政局地域医療計画課長通知
医
政地発 0629 第3号「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」における「周産期医療の体制構
築に係る指針(以下、周産期指針)
」)。都道府県による総合周産期母子医療センターとそれを補完する地
域周産期母子医療センターの指定は平成 8(1996)年に開始され、平成 23(2011)年までに全都道府県
で体制が整備されました。現在総合周産期母子医療センターは 112 施設、地域周産期母子医療センター
は 296 施設となっています(令和 6(2024)年 4 月 1 日現在)。
総合周産期母子医療センターを含む周産期医療体制整備に関する指針は、当初平成 8(1996)年、厚生
省(当時)が平成 8(1996)年 5 月 10 日に都道府県に対して発出した児童家庭局長通知「周産期医療対
策整備事業の実施について」において「周産期医療システム整備指針」として示されました。平成 15(2003)
年に一部改正の後、平成 22(2010)年には、大幅改正の上「周産期医療体制整備指針」と名称変更が行
われました。平成 29(2017)年に第 7 次医療計画整備指針が示された際に、医療計画(周産期医療)と
の一体化が行われ「周産期医療体制の構築に関する指針」となり、令和 5(2023)年の第 8 次医療計画整
備指針に引き継がれています。
【参考】総合周産期母子医療センターと MFICU の整備過程について:
MFICU の医師配置については、総合周産期母子医療センターの整備過程で、特に比較的小規模な
施設で、一貫して大きな課題になってきました。以下、煩瑣な事項を含みますが、この間の事情につ
いてご説明します。
平成 8(1996)年 5 月 10 日、当時の厚生省は、児童家庭局長通知「周産期医療対策整備事業の
実施について」を都道府県に送り、
「周産期医療システム整備指針」を示して、総合周産期母子
医療センター及び地域周産期母子医療センター等のシステム整備を行うよう求めました。その
中では、総合周産期の MFICU は 6 床以上、NICU は 9 床以上の規模が必要とされ、MFICU の
医師配置に関する要件として、
「24 時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること」
と記載されていました。当時、国は、都道府県に対して、この指針に基づく周産期医療体制の
整備を強く求め、10 年を目途に全国で整備することを目標としていました。しかし、総合周産
期母子医療センターとして指定を受けるためには、病院として整備する必要のある MFICU と
NICU の病床数が多いこと、産婦人科でこのような医師の要件を満たす体制をとることができ
るのは大学病院を含む一部の大規模施設に限定されていたこと等のため、都道府県による総合
周産期母子医療センターの指定はなかなか進みませんでした。
そのような現場の実情を踏まえて、平成 15(2003)年、周産期医療システム整備指針の改正が
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【参考】総合周産期母子医療センターの「母体・胎児集中治療室」とは:
総合周産期母子医療センターは、
「母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生
児医療等の周産期医療を行うことができる機能」を有する医療施設として都道府県から指定され、その
医療機能の具体的な内容としては、
「相当規模の 母体・胎児集中治療室を含む産科病棟及び NICU を含
む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠(重症妊娠高血圧症候群、
切迫早産等)
、胎児・新生児異常(超低出生体重児、先天異常児等)等母体又は児におけるリスクの高い
妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該
施設の関係診療科又は他の施設と連携し、脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷、精神疾患等を有する母体
に対応することができる」こととされています(令和5年6月 29 日付医政局地域医療計画課長通知
医
政地発 0629 第3号「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」における「周産期医療の体制構
築に係る指針(以下、周産期指針)
」)。都道府県による総合周産期母子医療センターとそれを補完する地
域周産期母子医療センターの指定は平成 8(1996)年に開始され、平成 23(2011)年までに全都道府県
で体制が整備されました。現在総合周産期母子医療センターは 112 施設、地域周産期母子医療センター
は 296 施設となっています(令和 6(2024)年 4 月 1 日現在)。
総合周産期母子医療センターを含む周産期医療体制整備に関する指針は、当初平成 8(1996)年、厚生
省(当時)が平成 8(1996)年 5 月 10 日に都道府県に対して発出した児童家庭局長通知「周産期医療対
策整備事業の実施について」において「周産期医療システム整備指針」として示されました。平成 15(2003)
年に一部改正の後、平成 22(2010)年には、大幅改正の上「周産期医療体制整備指針」と名称変更が行
われました。平成 29(2017)年に第 7 次医療計画整備指針が示された際に、医療計画(周産期医療)と
の一体化が行われ「周産期医療体制の構築に関する指針」となり、令和 5(2023)年の第 8 次医療計画整
備指針に引き継がれています。
【参考】総合周産期母子医療センターと MFICU の整備過程について:
MFICU の医師配置については、総合周産期母子医療センターの整備過程で、特に比較的小規模な
施設で、一貫して大きな課題になってきました。以下、煩瑣な事項を含みますが、この間の事情につ
いてご説明します。
平成 8(1996)年 5 月 10 日、当時の厚生省は、児童家庭局長通知「周産期医療対策整備事業の
実施について」を都道府県に送り、
「周産期医療システム整備指針」を示して、総合周産期母子
医療センター及び地域周産期母子医療センター等のシステム整備を行うよう求めました。その
中では、総合周産期の MFICU は 6 床以上、NICU は 9 床以上の規模が必要とされ、MFICU の
医師配置に関する要件として、
「24 時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること」
と記載されていました。当時、国は、都道府県に対して、この指針に基づく周産期医療体制の
整備を強く求め、10 年を目途に全国で整備することを目標としていました。しかし、総合周産
期母子医療センターとして指定を受けるためには、病院として整備する必要のある MFICU と
NICU の病床数が多いこと、産婦人科でこのような医師の要件を満たす体制をとることができ
るのは大学病院を含む一部の大規模施設に限定されていたこと等のため、都道府県による総合
周産期母子医療センターの指定はなかなか進みませんでした。
そのような現場の実情を踏まえて、平成 15(2003)年、周産期医療システム整備指針の改正が
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