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資料⑤ (4 ページ)

公開元URL https://www.jsog.or.jp/medical/9938/
出典情報 要望書 『持続可能な周産期医療体制のあり方』に関する抜本的検討の場 早期設置のお願い(5/7)《日本産科婦人科学会》
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病院稼働時間に勤務可能な医師数が減少します。その結果、現有の医師数でどうやりくり
しても、通常診療自体の維持ができなくなってしまうのです。
(算定できなくなった施設の
大多数では、MFICU 管理料は算定できないまま、夜間、休日に産婦人科医 1 名+オンコ
ール 1 名の体制を宿日直対応で確保し、総合周産期母子医療センターに求められる 24 時
間の救急患者さんの受入と緊急手術に対応する体制を維持しています。)今後、医師の働き
方改革が進んで、複数の医師を常時確保するのに十分な医師数となれば、このような状況
は回避できるようになるかもしれませんが、当面は、そのような状況を期待することは全
くできません。


MFICU 管理料と他の集中治療系管理料との違い:今回の診療報酬改定では、MFICU 管理
料以外の集中治療系の管理料についても、医師の配置要件について「宿日直を行う医師で
はないこと」という要件の追加が行われていますが、特定集中治療室管理料(ICU 管理料)
においては、
「宿日直を行う医師ではないこと」が求められる特定集中治療室管理料 1,2,3,4
の4つのカテゴリー以外に、
「専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、
保険医療機関内に勤務していること。」という要件設定の特定集中治療室管理料 5,6 が新設
されています。また新生児特定集中治療室管理料(NICU 管理料)においては、
「専任の医
師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、当該保険医療機関内に勤務している
こと。なお、当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参加でき
る体制を整えていること。」という要件設定の NICU 管理料2というカテゴリーが存在し
ています。「宿日直対応不可」という要件の追加は、ICU 及び NICU の現場にも大きな影
響を及ぼしています。しかし、少なくとも ICU、NICU では、宿日直対応をとらざるを得
ない場合でも、点数が低くなるため収入は減少するものの、管理料自体が算定できないと
いう事態には至っていません。これに対して、MFICU 管理料では、そのようなカテゴリー
設定が存在していないため、要件②を満たすために必要な常時複数医師を確保できない施
設では、
「宿日直を行う医師ではない」医師で要件①を満たす勤務体制を組まないと管理料
自体を全く得られなくなってしまうという制度になってしまっているのです。この点は他
の集中治療室管理料の設定と大きく異なっています。本来は、MFICU 管理料においても、
医師の勤務場所、宿日直対応の可否についての要件が異なるカテゴリー設定が行われるべ
きと考えられますが、今回の改定ではそれが行われませんでした(私ども全国周産期医療
(MFICU)連絡協議会は、令和 4(2022)年 4 月に厚生労働省医政局・保険局長宛にこの
ようなカテゴリーの設定を求める要望書を提出し、交渉を行いましたが、令和 6 年度改定
では受け入れていただけませんでした(添付文書参照))




「周産期指針」における MFICU の医師配置要件では、「産科を担当する複数医師の確保」
ということが一貫して求められています。また、MFICU 管理料の医師配置要件では、要件
②で「専ら産婦人科又は産科に従事する」複数医師の医療機関内の確保(宿日直対応可)
が求められています。このような診療科の特定や複数医師確保を求める要件は ICU、NICU
には存在しません。MFICU においては、
「周産期指針」で求められている「帝王切開術が
必要な場合、30 分以内に児の娩出が可能な人員配置」という緊急対応機能の確保のために、
最低限複数の産婦人科医・産科医が常時 30 分以内に手術に入ることのできる体制を整備
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