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資料⑤ (3 ページ)

公開元URL https://www.jsog.or.jp/medical/9938/
出典情報 要望書 『持続可能な周産期医療体制のあり方』に関する抜本的検討の場 早期設置のお願い(5/7)《日本産科婦人科学会》
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師を 24 時間確保できる施設では、そのうち 1 名は MFICU 内常駐とし、1 名は当該医療施
設内常駐とする、医師配置が十分ではなく複数の医師を 24 時間確保できない、MFICU が
6 床以下の施設では、1 名を MFICU 常駐とし、1 名のオンコール医が待機して常にバック
アップする体制をとる、ということになります。このような運用で、これまで全国の総合
周産期の産科部門は運営されてきました。


宿日直対応の可否については、これまで「周産期指針」においても、
「MFICU 管理料の算
定要件」においても、全く記載されていませんでした。



夜間・休日の体制を宿日直対応とするかどうかについては、宿日直許可取得の有無とその
施設の運営方針次第ということになりますが、診療の密度が比較的高くない宿日直対応が
可能な施設では、宿日直対応となっていた施設が多かったのが実情でした。



令和 6(2024)年度の診療報酬改定における「MFICU 管理料」の医師配置に関する要件の見直
しの内容とその影響について:


令和 6 年度診療報酬改定「MFICU 管理料」の医師配置要件:令和 6 年度診療報酬改定に
おける「MFICU 管理料」の医師配置要件は以下のようになっています。
「以下のいずれか
を満たすこと。 ①専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該
専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室な
どに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保し
ている場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
(以下、略)② 専ら産婦
人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。
)が常時2名以上当該保険医療機
関内に勤務していること。そのうち1名は専任の医師とし、当該治療室で診療が必要な際
に速やかに対応できる体制をとること。(以下、略)」(下線部分が今回の見直しで追加)」
要件①では、これまでの要件に「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。」と
いう一文が追加されています。要件②は今回の改定で新たに設定されたものです。MFICU
管理料の算定のためにはこの二つの要件のどちらかを満たす必要があることになります。



「MFICU 管理料」の医師配置に関する要件の問題点:今回の診療報酬改定における見直
しの結果、医療機関内に常時複数の産婦人科従事医師を確保できる施設では、その医師は
宿日直を行う医師でも容認されることになりました。この要件②により、比較的規模が大
きく、夜間・休日も複数医師が勤務可能で、宿日直許可を取得している施設では、MFICU
管理料の算定がしやすくなりました。しかし、その一方で、勤務する産婦人科医師数自体
が少ないために複数医師の確保ができない比較的小規模施設では、要件①で算定すること
が必要になりました。その場合、その施設で宿日直許可が取得できている場合も、夜間・
休日について交替勤務で対応しなければなりません。この改定により、MFICU 病床数が 6
床以下の施設で、これまでは夜間・休日対応ができる医師が少ないため、MFICU 内 1 名
+オンコール 1 名という体制で算定してきた施設の中で、算定を継続できない施設が急増
することになったのです。新たに追加された「宿日直対応不可」という条件は、MFICU を
夜間、休日に担当すると、担当した時間のすべてが労働時間となることを意味します。そ
の場合、連続労働時間規制や勤務間インターバルへの対応が難しくなるとともに、通常の
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