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資料4_「2040年に向けたサービス提供体制等の_あり方」検討会中間まとめ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会福祉人材確保専門委員会(第1回 5/9)《厚生労働省》
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に対応する介護という観点をアピールすること、介護実習先での体験などが
重要な要素となる。そうしたイメージの変革にあたっては、求職者となる若
い世代の目で様々な施策を考えることが重要である。
また、行政、介護事業者、事業者団体、職能団体等が学校現場と連携して
介護の魅力を若い世代に直接伝える機会を増やすことも重要である。


介護人材の確保に加えて、現場で多様な雇用形態で働く介護人材の更なる
活用も検討すべきであり、登録ヘルパー等の短時間勤務を行っている介護職
員が本人の希望に応じて常勤職員となることや、長時間の勤務が可能となる
ような仕組みや支援策、またその環境整備の検討が必要である。



外国人介護人材について、小規模な法人も含めて介護職員の活用を希望す
る事業所において受け入れを進めるため、海外現地への働きかけや定着支援
を進めることが重要である。その際は、国ごとのアプローチの手法を整理し
て外国人介護人材の確保の取組を推進するとともに、定着に向けた日本語の
支援等の強化を図る必要がある。その際は、同程度の技能等を有し、職務内
容や職務に対する責任の程度が同等程度の日本人と比べて同等以上の処遇を
確保することが、各在留資格の法令等(※) に規定されていることを踏まえ
対応していく必要もある。
また、都道府県が海外の介護人材養成機関と直接協定を結ぶ、関係団体等

と連携して海外現地への働きかけと定着支援を一元的に行うセンターを立ち
上げるなど都道府県が強力に主導して取組を進めている例があるように、外
国人介護人材の地域への定着のため、日本語支援、就労・生活環境の整備な
ど、地域の実情に応じた受入体制の整備などを進めていくべきである。
(※)例えば、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律におい
て、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上で
あること(後略)」と規定されている。



また、介護福祉士養成施設は、介護業界への入職を志す者を育て、地域の
介護事業所等に就職させる重要な機能を持つ。学生の減少等に伴い閉校する
学校も増える中、学生の特徴等も踏まえた上で、例えば、介護現場で導入さ
れているテクノロジーの活用を教育に盛り込むなど、特色ある教育が実施で
きるような環境を整備する必要がある。令和6年度入学生において外国人留
学生が約半数を占めており、日本語教育の強化も進めていくべきである。そ
の際には、都道府県のセンターも積極的に活用し、介護事業所も関わりなが
ら地域全体で進めていくことも考えられる。
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