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社会保障(参考資料) (46 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが
できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
主な内容
1 対象者
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
⑴令和3年10月1日から令和4年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
⑵令和3年10月1日から令和4年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト制労働者等
のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者ではない方も対象

2 支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
① 1日当たり支給額(8,265円※(令和3年12月までは9,900円)が上限)


緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて
営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条
に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年10月1日~令和4年
6月30日の期間において11,000円。

② 休業実績
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合
でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。
(就労した日は休業実績から除く。)

3 申請期限
休業した期間

申請期限(郵送の場合は必着)

令和3年10月~令和4年3月

令和4年6月30日(木)

令和4年4月~6月

令和4年9月30日(金)

※ 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請があれば、受付可能。

4 問合せ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター:0120-221-276(受付時間 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)
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