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社会保障(参考資料) (11 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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勤労者皆保険の実現に向けて
○ 被用者保険の適用拡大により、いかなる雇用形態であっても、企業で働く方は全員、社会保険に加入できるようになれば、正規労働者と非正規労働者との
格差が是正され、社会保険で守るべき所得の低い非正規労働者が、より充実した年金を将来受け取れるようになり、将来不安の解消につなげることができる。
○ また、被用者保険の適用拡大を通じて、雇用や働き方に中立的な制度が実現すれば、働きたい人の能力発揮の機会が確保されるとともに、企業運営に必要
な人材が確保されやすくなるという経済政策上のメリットがある。
○ 労働者が、いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」の直前において、社会保険料負担を忌避し、就業調整を行っていると指摘されることが多いが、被用者
保険の適用拡大は、被扶養者にとって抵抗感が強い「130万円の壁」に直面する方を減少させる効果がある。
○ また、事業主側から見た場合、厚生年金保険の適用除外の仕組みが、事業主にとって、事業主負担を回避するために雇用形態を変更するインセンティブと
なりうることにも留意する必要。働き方の多様化が進む中、実質的に雇用類似の働き方をしているにも関わらず、事業主の都合により、本人の希望とは異なる契
約形態を余儀なくされる事態が生じないよう、正規・非正規・フリーランスといった雇用形態が、事業主負担に影響を与えない仕組みの検討も重要。

◆ 被用者保険の適用拡大の意義
被用者にふさわしい保障の実現

労使折半の負担で、厚生年金(報酬比例の上乗せ給付)や、健康保険(傷病手当金や出産手当金)による保障が
確保される。

働き方や雇用の選択を歪めない
制度の構築

・配偶者の扶養の範囲で働く人も、被扶養基準(年収130万円)を意識せずに働けるようになる。
・企業による雇い方の選択も歪められなくなるとともに、企業運営に必要な労働力が確保されやすくなる。

社会保障の機能強化

・厚生年金が適用されると、国民年金のような未納もなく、無年金・低年金を防ぐことができる。
・国民共通に保障される基礎年金の水準の確保につながる。

◆ 事業主が直面する労務コスト
◆ パート労働者(第3号被保険者が第2号被保険者となる場合)
労働者の可処分所得
事業主が直面する労務コスト

労務コスト急増
→労働時間を増加させ
ないインセンティブ

社会保険料
事業主負担

賃金

社会保険料
本人負担

◆ パート労働者(第1号被保険者が第2号被保険者となる場合)
労働者の可処分所得
事業主が直面する労務コスト

労務コスト急増
→労働時間を増加させ
ないインセンティブ

賃金

社会保険料
事業主負担
社会保険料
本人負担

第1号保険料(定額)

20時間

労働時間

20時間

労働時間

10