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社会保障(参考資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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個人の働き方と社会保険の適用区分
○ 短時間労働者の社会保険制度上の適用区分は、各自の働き方(労働時間及び収入)や扶養者の有無によって異なっており、どの区分に属するかによって給
付・負担の内容に差異が生まれることになる。

時給1041円の場合

年収 200
(万円)

(2021年度 東京都の最低賃金)






20




国年1号・国保

150

短時間被保険者
適用拡大

厚年(国年2号)・健保

時給820円の場合
(2021年度 最低賃金の最低値)

【短時間被保険者の適用拡大】

被扶養者認定基準
(130万円)

100

2016年10月から500人超企業
2022年10月から100人超企業
2024年10月から 50人超企業

賃金要件
(年額106万相当)

国年3号・健保の被扶養者
or
国年1号・国保

(注)
・被扶養者認定基準は、年間の
総収入金額で判断される。

50

・一方、短時間被保険者の適用
基準は、所定労働時間と所定
内賃金で判断し、残業(代)、
賞与、通勤手当等は含まない。

最低賃金の関係で対象が
いないと考えられる範囲

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

週労働時間
(時間)
12