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社会保障(参考資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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個人の働き方と社会保険の適用区分
○ 短時間労働者の社会保険制度上の適用区分は、各自の働き方(労働時間及び収入)や扶養者の有無によって異なっており、どの区分に属するかによって給
付・負担の内容に差異が生まれることになる。

時給1041円の場合

年収 200
(万円)

(2021年度 東京都の最低賃金)

時
間
要
件
(
20
時
間
)

国年1号・国保

150

短時間被保険者
適用拡大

厚年(国年2号)・健保

時給820円の場合
(2021年度 最低賃金の最低値)

【短時間被保険者の適用拡大】

被扶養者認定基準
(130万円)

100

2016年10月から500人超企業
2022年10月から100人超企業
2024年10月から 50人超企業

賃金要件
(年額106万相当)

国年3号・健保の被扶養者
or
国年1号・国保

(注)
・被扶養者認定基準は、年間の
総収入金額で判断される。

50

・一方、短時間被保険者の適用
基準は、所定労働時間と所定
内賃金で判断し、残業(代)、
賞与、通勤手当等は含まない。

最低賃金の関係で対象が
いないと考えられる範囲

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

週労働時間
(時間)
12