よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


社会保障(参考資料) (32 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

予防接種法及び新型インフル等特措法上の接種類型について

根拠

趣旨
等

主体

対象
者

費用
負担

定期接種

臨時接種

予防接種法
第5条第1項

予防接種法
第6条第1項、第2項

平時のまん延予防

痘そうの流行時のように、疾病のまん
延予防上緊急の必要

住民接種

特措法第28条
※臨時接種とみなす

特措法第46条
※予防接種法第6条
第1項を読替適用

予算事業

2009年A/H1N1
疾病のまん延予防上
のように、病原性が
緊急の必要(厚労大
低い疾病のまん延
臣の指示により実施)
予防上緊急の必要

医療従事者等公共
性の高い社会機能
維持者への接種

緊急事態宣言下での
国民全体に対する接
種

死亡者や重症者の発
生をできる限り減らすこ
と及びそのために必要
な医療を確保すること
を目的とする

市町村長
(厚労大臣が都道府
県を通じて指示でき
る)

市町村長
(厚労大臣が都道
府県通じて指示でき
る)

厚生労働大臣
(政府対策本部長
が指示できる)

市町村長
(厚労大臣が都道府
県通じて指示できる)

国
(実施要綱で都道府
県、市町村の役割を
規定)

厚生労働大臣が決定

厚生労働大臣が決
定

政府対策本部が基
本的対処方針等諮
問委員会の意見を聴
いて決定

政府対策本部が基本
的対処方針を変更して
決定

全国民を対象
(優先順位を付けて
接種)

国 1/2
都道府県 1/2

国が全額

低所得者分につい
て
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

国
(地方公務員への
接種は、それぞれの
都道府県・市町村が
負担)

国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
(自治体の財政力に
応じ、国がかさ上げの
財政負担を講じる)

低所得者分について
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

自己負担なし

自己負担なし

実費徴収可

自己負担なし

自己負担なし

実費徴収可

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務○(※)
勧奨○
(※)政令で定める
努力義務×
者(妊娠中の者)は
除く

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務○

第1項の場合
(都道府県の判
断で実施)

市町村長

都道府県知事
市町村長
(都道府県知事
が指示できる)

都道府県知事
(厚労大臣が
指示できる)

政令で決定

都道府県知事が
決定

都道府県知事
が決定

市町村長

○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

自己
負担

実費徴収可

公的
関与

A類:勧奨○
努力義務○ 勧奨○
B類:勧奨×
努力義務○
努力義務×

救済

A類:高水準
B類:医薬品と同
水準

自己負担なし

高水準

第2項の場合
(厚労大臣の
指示により実
施)

高水準

予防接種法
附則7条

高水準

新臨時接種

(参考)2009年
新型インフル対応

特定接種

• A類 集団予防
• B類 重症化予防

A類:地方交付
税9割
B類:地方交付
税3割

臨時接種
(コロナ特例)

予防接種法
第6条第3項

やや高水準

高水準

高水準

勧奨×
努力義務×

医薬品と同水準
(健康被害救済に係
る特別措置法を制
定)
31