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都道府県の取組の好事例(熊本県・沖縄県) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html#shien
出典情報 2025年に向けた地域医療構想の取組の更なる推進に向けた国の支援(3/28)《厚生労働省》
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病院の新たな設置主体となる一部事務組合の設置等
〇 公立沖縄北部医療センターについては、組織文化や職員の勤務条件など多くの面で異なる2つの病院を統合し、
新たに1つの病院を創ることから、2つの病院が円滑に統合できるものでなければならないことを踏まえ、その設
置主体、経営システムを検討してきた。


複数案を比較・検討した結果、雇用を維持し病院現場の自由度を高め効率的な経営を行うことが可能となるよう、
設置主体は、沖縄県及び北部12市町村が構成団体となる一部事務組合立(※)とし、運営主体は、沖縄県、北部12
市町村及び北部地区医師会が設立する一般財団法人とすることとなった。
沖縄県が一部事務組合に参画することにより、北部医療センターが提供する救急医療や小児医療等のいわゆる不採算医療の提供等
に関し安定的な財政支援が期待できること、北部12市町村が参画することにより、地域包括ケアシステムの推進を含め、保健・介
護・福祉分野などの地域との連携が図りやすくなることなどの観点から、一部事務組合立とする案が採用された。



○ 沖縄県及び北部12市町村は、令和5年4月に沖縄県北部医療組合を設立し、令和6年3月現在、同組合において
病院の実施設計等に取り組んでいる。
令和2年7月 基本合意書で設置主体を県及び北部12市町村が設置する一部事務組合に決定
令和3年4月 沖縄県医療政策課内に北部医療センター整備推進室の設置
この間、県議会各会派、北部12市町村各議会に対し北部医療センターの進捗状況及び一部事務組合規約案について説明
令和4年11月 関係者による意思決定機関となる北部医療センター整備協議会で組合規約案の了承
令和4年12月 沖縄県及び北部12市町村の全ての議会で組合規約案の議決

令和5年1月 沖縄県及び北部12市町村間で沖縄県北部医療組合設立に関する協議書締結
総務大臣へ許可申請書の申請
令和5年3月 総務大臣から許可
令和5年4月 沖縄県北部医療組合の設立
令和5年5月 北部医療センターの運営主体となる財団法人の令和7年度の設立に向け、設立者、出捐金、理事及び評議員、規程等に関する
ことを専門的に検討・協議するため、公立沖縄北部医療センター整備協議会幹事会に財団法人部会を設置し、協議を開始 20