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資料2-3 こども家庭庁資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html
出典情報 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》
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児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
1 事業の目的

令和5年度補正予算:3.0億円

○ 児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、家賃相当額の貸付や生活費の貸付、
資格取得費用の貸付を行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。

2 事業の概要
(1)就職者
就職により児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や生活費など安定した生活
基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者
【家賃支援費貸付】
貸 付 額 :家賃相当額(生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限とする)
貸付期間:2年間
(2)進学者
大学等への進学により児童養護施設等を退所した者等であって保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や生活費など安定
した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者
【家賃支援費貸付】
貸 付 額 :家賃相当額(生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限とする)
貸付期間:正規修学年数
【生活支援費貸付】
貸 付 額 :月額5万円(医療機関を定期的に受診する場合、貸付期間のうち2年間までは医療費などの実費相当額を上乗せ)
貸付期間:正規修学年数
(3)資格取得希望者
児童養護施設等に入所中又は退所した者、里親等に委託中又は委託解除された者であって、就職に必要となる資格の取得を希望する者
【資格取得支援費貸付】
貸 付 額 :資格取得に要する費用の実費(上限25万円)
※ 5年間就業を継続した場合は返還免除(資格取得貸付は2年間の就業継続で返還免除)
※ 児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から5年が経過するまでの間、貸付の申請が可能

3.実施主体、補助率
【実施主体】 都道府県又は都道府県が適当と認める民間法人
【補助率】

定額(国:9/10相当) ※ 都道府県は、貸付実績に応じて1/10相当を負担

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