よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Q1-18

医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に
関する体験談は広告規制の対象でしょうか。(P.5,9)

A1-18

特定の医療機関の体験談に誘引性がある場合には、広告規制の対象となり、治療等
の内容又は効果に関する体験談を掲載することはできません。
例えば、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿
を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じます。
一方で、医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談が、医療機関から
の影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは、誘引性は生じません。
しかし、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿
を依頼していない場合であっても、例えば、当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容
を改編したり、否定的な体験談を削除したり(当該体験談が名誉毀損等の不法行為に当
たる場合を除く)、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機
関の有利に編集している場合、それが医療機関からの依頼によって行われたものである
ときには誘引性が生じます。また、仮に医療機関の依頼により行われたものではないとし
ても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合
には、当該編集された体験談に誘引性が生じると考えられます。
このように、特定の医療機関の体験談に誘引性が認められる場合は、治療等の内容
又は効果に関する体験談を掲載することができません。

6