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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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Q1-5

雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該
治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であると
して、上段の記事は広告に該当しないのでしょうか。(P.4)

A1-5

上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当し
ないとは判断できません。
例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼
することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても誘引性が認
められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。

Q1-6

キャッチコピーや院長等のあいさつ文は、広告可能でしょうか。

A1-6

医療法や医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項(「開院○周年」等)や、
通常医療に関する内容とは考えられないあいさつ文(「はじめまして」等)を使用し
たキャッチコピー等については、広告可能です。

(広告可能な例)
・ 「休日・夜間でも来院下さい」
・ 当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当
院のスタッフ一同よろしくお願いします。(病院長:○○ ○○)

Q1-7 インターネット上のバナー広告の取り扱いは、法改正に伴って変わったのでしょ
うか。(P.2,32)
A1-7 バナー広告に医療機関の名称が記載されているなど特定性がある場合は、広告に
該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項に限っ
て、広告可能です。
なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体
的に取り扱うこととされていましたが、改正医療法施行後はバナー広告にリンクし
た医療機関のウェブサイトであっても、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者
等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトになりますので、広告可能事
項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

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