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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】
Q4-1

改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、
医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談
すれば良いのでしょうか。
(P.33)

A4-1

各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。
問い合わせ窓口一覧を厚生労働省 HP に掲載しているため、参考にしてください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokuk
isei/index.html)
また、ネットパトロールに通報していただくことも可能です。
(http://iryoukoukoku-patroll.com/)

Q4-2

医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトが医療広告規制に違反している
場合、医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトの運営会社等にも、是正が
命じられたり、罰則等が科されたりすることがあるのでしょうか。(P.5,33-35)

A4-2

医療広告規制は、何人にも適用されるため、サイト運営会社や広告を作成した広告
代理店等にも、是正が命じられたり、罰則が科されたりすることがあります。
なお、CM やポスター等を掲出する企業についても、医療法の趣旨や目的を理解し、
ご対応いただくことが適切であると考えられます。

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