よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Q3-28

看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している旨は、広告可
能でしょうか。
(P.31)

A3-28

可能です。
なお、この広告は専門性資格に関する広告ではなく、患者に対して医療の質の
向上・効率的な医療の提供を目的として実施している業務の内容に関する広告で
あり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であるチーム医療
や医師の働き方改革等を推進している旨を併記する必要があります。また、特定
行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も
広告して差し支えありません(特定行為区分については、実施している業務の内
容に関する特定行為区分に限って広告することが望まれます)。(関連:Q2-2
0、Q3-5、Q3-5-2、Q3-6、Q3-7)

22