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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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Q3-5

医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。(P.19-22)

A3-5 医師及び歯科医師については、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日
本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性
に関する認定を受けた旨(ただし、専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診
療領域(医師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救
急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療、歯科医師については、口腔外科、
歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線及び補綴歯科)に係るものに限る。
)につ
いて広告可能です。
また、
「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」
(平成 25 年 5 月 31
日付けの医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において広告が可能となってい
る医師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格については、一定の場合(※)を除
き、当分の間、改正前と同様に広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○
○○(日本専門医機構認定○○専門医)」、
「医師○○○○(××学会認定××専門医)」
のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、専門医機構及び各関係学術団体により認定される
ものですので、例えば、
「厚生労働省認定○○専門医」等の表記は虚偽広告に該当し、
単に「○○専門医」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広
告できません。
ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示す
るウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、
広告可能事項の限定を解除可能です。


専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっ
ては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本
的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告するこ
とはできません。
ただし、学会による認定を受けた旨について令和3年 10 月1日において現に広
告しているときは、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き
続き当分の間、学会による認定を受けた旨を広告することができます。
(関連:Q2-21、Q3-5-2、Q3-6、Q3-7)

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