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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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Q5-9

外国語のみで作成された広告は、医療法の規制対象となるのでしょうか。(P.2)

A5-9

日本語、外国語どちらで作成された広告であっても、広告規制の対象です。

Q5-10

広告可能事項の限定解除要件の一つとして問い合わせ先が記載されていること
が挙げられていますが、医療機関の問い合わせ先として予約専用の電話番号等が
記載されていても、適切であると考えられるのでしょうか。(P.32)

A5-10 予約専用である旨が記載され、問い合わせ可能である旨の記載のない電話番号
などの場合は、患者等が容易に照会できるとは言えず、限定解除要件を満たしてい
るとは認められません。問い合わせ先の電話番号につながるものの自動音声が対
応するのみで、問い合わせに対する折り返しの連絡がないような場合についても
同様です。
また、メールアドレスが記載されている場合であって、受付した旨の返信がある
のみで問い合わせに対する返答がないような場合等についても、患者等が容易に照
会できるとはみなされないため、限定解除要件を満たしているとは認められませ
ん。

Q5-11

広告可能事項の限定解除の要件としてウェブページに記載することが求められ
ている事項について、どのような点に留意して記載すればよいのでしょうか。
(P.32)

A5-11

限定解除要件については、患者が容易に視認できることが必要です。
例えば、以下のようなケースは容易に視認できる状態ではないと考えられます。
・ 文字が極端に小さく容易に確認が出来ないと考えられるもの
・ 背景色と同じあるいは同系統の文字色で記載されているなど、配色に問題があ
ると考えられるもの
・ 意図的に情報量を増やし、必要事項を見逃す恐れがあると判断できるもの
なお、患者の求めがあった場合には、広告可能事項の限定解除の要件として記載
されたものと同じ内容を紙面等で提供することが望ましいと考えられます。

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