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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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Q3-7

産業医である旨は、広告可能でしょうか。(P.19-20)

A3-7

現時点において「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」
(平成 25
年 5 月 31 日付け医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において記載されてい
ないため、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについて
は、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可
能です。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検
討予定です。(関連:Q2-21、Q3-5、Q3-5-2、Q3-6)

Q3-8

いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。(P.22)

A3-8

開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項につ
いては、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。

Q3-9

歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。
(P.25-26)

A3-9

我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用
する治療の場合には、
「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医
療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用さ
れない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能で
す(未承認のインプラントを使用する場合はQ2-13を参照)。

Q3-10

「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。(P.28)

A3-10

いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検
査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾
患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを
目的とする検査については、広告可能です。

Q3-11

医療法施行規則に定める事故等分析事業(財団法人日本医療機能評価機構の実
施する医療事故情報収集等事業)への参加施設である旨は、広告可能でしょうか。
(P.30)

A3-11

広告可能です。

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