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資料1 厚生労働省 御提出資料 (36 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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介護保険の運営状況に関する実態調査結果に基づく勧告(抜粋)
平成14年4月 総務省
今回、厚生労働省、87市町村及び介護サービス又は居宅介護支援を行っている事業者(以下「事業者」という。)193事業者
における要介護等認定の状況等を調査した結果、次のような状況がみられた。
ア (略)
イ 訪問調査の実施状況
(ア) 訪問調査は、原則6か月ごとに行う要介護等認定の際に市町村の職員が行うこととされているが、これを指定居宅介
護支援事業者(居宅の要介護者等に必要な介護サービスが提供されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整その他
の便宜の提供等を行う者)又は介護保険施設に委託することができるとされている(介護保険法第27条第1項等)。これ
について、厚生労働省は、平成12年1月に開催した「全国介護保険担当課⻑会議」等において、訪問調査を指定居宅
介護支援事業者等に委託している場合には、訪問調査は本来市町村が行うものであることを踏まえ、数回に1回は市
町村職員が直接調査するよう、市町村に対し技術的助言を行っている。
(イ) 調査した87市町村における要介護等認定に係る訪問調査の実施状況をみると、自らすべての調査を実施しているの
は5市町村のみであり、残る82市町村は、訪問調査の全部又は一部を事業者に委託している。
これら82市町村における各市町村内・外の居住者に係る訪問調査の指定居宅介護支援事業者等への委託状況をみる
と、(ⅰ)市町村内・外ともに委託しているものが61市町村(一部の者のみについて委託しているものを含む。以下同
じ。)、(ⅱ)市町村外を委託しているものが10市町村、(ⅲ)介護保険施設入所者分のみ委託しているものが3市町村等
となっている。
また、この82市町村における職員による訪問調査の実施状況をみると、57市町村は、市町村内・外を問わずこれを
励行しているが、残る25市町村は、職員による調査は数回に1回であっても体制上負担が大きいとしており、当省の
調査時点では、1)10市町村は市町村内・外とも調査を全く行っておらず、2)15市町村は市町村外については調査を全
く行っていない。
ちなみに、施設入所者に対する職員による訪問調査を全く実施していない市町村の中には、市町村から訪問調査を
受託した施設が申請者の要介護状態等区分が実態よりも高くなるよう調査結果に虚偽の記載をし、このことが都道府
県の指導監査において発見され、再調査の実施を求められている事例がみられる。
したがって、厚生労働省は、要介護等認定を適切に実施する観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1) (略)
2) 訪問調査を指定居宅介護支援事業者等に委託して実施している市町村に対し、おおむね3回ないし4回に1回は職
員による直接調査を行うよう技術的助言を徹底すること。
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