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資料1 厚生労働省 御提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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介護保険制度における要介護認定制度について



趣旨



介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家
事や⾝⽀度等の⽇常⽣活に⽀援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要⽀援状態)に
なった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができる。



この要介護状態や要⽀援状態にあるかどうかの程度判定を⾏うのが要介護認定(要⽀援認定を含む。以下
同じ。)である。



要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づき、被保険者が介護が必要な状態にあるかどうかを確認す
る⾏為であり、介護保険制度の根幹である。



介護保険法においては、要介護認定の公平性・中⽴性を確保するため、その手続、基準等について全国一
律に客観的に定めている。

要介護認定の流れ



要介護認定は、まず、市町村の認定調査員による⼼⾝の状況調査(認定調査)及び主治医意⾒書に基づく
コンピュータ判定を⾏う。(⼀次判定)



次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、⼀次判定結果、主治医意⾒
書等に基づき審査判定を⾏う。(⼆次判定)



この結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を⾏う。
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