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資料1 厚生労働省 御提出資料 (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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令和3年度地⽅分権改⾰提案︓要介護・要⽀援認定有効期間の新規申請及び
区分変更申請における期間の⾒直し

■提案の具体的内容
○ 高齢者人口の増加に伴う要介護認定申請件数の増加に対応するため、要介護・要支援認定有効期間につい
て、新規申請及び区分変更申請における期間を原則12か月とするとともに、上限を24か⽉に延⻑することを求める。
<現⾏の取り扱い(⿊字)及び令和3年度地⽅分権改⾰提案(赤枠)>

原則の
認定有効期間

設定可能な
認定有効期間の範囲

新規申請

6か月
→12か月

3か⽉〜12か月
→24か月

区分変更申請

6か月
→12か月

3か⽉〜12か月
→24か月

要介護度が更新前後で異なる。

12か月

3か⽉〜36か月

要介護度が更新前後で同じ。

12か月

3か⽉〜48か月

申請区分等

更新申請

■分権提案を受けての閣議決定
○ 新規認定及び区分変更認定に係る要介護認定有効期間(施⾏規則38 条)及び要支援認定有効期間
(施⾏規則52 条)の延⻑については、社会保障審議会の意⾒を聴いた上で検討し、令和4年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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