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参考資料4 令和5年版「救急・救助の現況」 (66 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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第3章


救急医療体制等

救急医療機関

救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき、救急隊により搬
送される傷病者に関する医療を担当する医療機関として、都道府県知事の告示を受
けた救急病院及び救急診療所(以下「救急医療機関」という。)の状況をみると、
全国で4,164箇所の救急医療機関があり、人口10万人あたりの救急医療機関数の全
国平均は、3.4箇所となっている(第74表、別表14参照)。
第74表

開設者別救急医療機関の状況



公設医療機関
公 立
公的等

開設者
区分
救急病院
救急診療所











218

756

315

1,289

218

756

315

1,289

(令和5年4月1日現在)

私的
.
医療機関

2,666
209
2,875

合 計

3,955
209
4,164

2 救急搬送及び受入体制の構築
救急搬送については、現状の医療資源を前提に、傷病者の状況に応じたより適切
で円滑な救急搬送及び受入体制の構築を図るため、消防法の一部を改正する法律
(平成 21 年法律第 34 号)が、平成 21 年 10 月 30 日から施行された。この消防法
改正により、都道府県は、消防機関や医療機関等で構成する協議会を設置するとと
もに、地域の実情に応じた傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を策定する
ことが義務付けられ、令和5年4月1日現在、全ての都道府県において傷病者の搬
送及び受入れの実施に関する基準が策定されている。
3 メディカルコントロール体制の構築と救急救命士の処置範囲の拡大
救急隊が行う応急処置等の質を向上させ、救急業務を円滑に実施するためには、
消防機関と医療機関等との連携が必要不可欠であり、消防庁では、それぞれの地域
における救急に係る諸課題について関係機関が恒常的に協議する場として、消防機
関と医療機関等との連絡協議会(メディカルコントロール協議会)を設置するよう
推進してきた。平成16年中に各都道府県単位及び各地域単位のメディカルコントロ
ール協議会が設置され、救急業務の質的向上に積極的に取り組んでいるところであ
る。
救命効果の向上を図るための救急救命士の処置範囲の拡大については、メディ

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