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参考資料4 令和5年版「救急・救助の現況」 (15 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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(2) 実施形態
救急業務実施市町村の中には、人口規模、事故の発生状況、地域の地理的条件
等から市町村ごとに単独で実施するよりも複数市町村が共同で実施した方がよ
り効果的であるとの理由により、事務委託又は一部事務組合(広域連合を含む。
以下同じ。) による広域的共同処理方式を取り入れている市町村が多い。救急業
務を実施している 1,690 市町村のうち、事務委託方式による市町村が 147 市町村
(8.7%)、一部事務組合方式による市町村が 1,109 市町村(65.6%)となっており、
広域的共同処理方式によるものが、全体の 74.3%を占めている(第3表、別表1
参照)。
第3表


救急業務実施状況の推移

平成29年

平成30年

平成31年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

全市町村数

1,719

1,719

1,719

1,719

1,719

1,719

1,719

救急業務
実施市町村

1,690
(98.3)

1,690
(98.3)

1,690
(98.3)

1,690
(98.3)

1,690
(98.3)

1,690
(98.3)

1,690
(98.3)

うち
事務委託方式

140
(8.3)

143
(8.5)

143
(8.5)

143
(8.5)

145
(8.6)

146
(8.6)

147
(8.7)

1,108
(65.6)

1,108
(65.6)

1,110
(65.7)

1,110
(65.7)

1,109
(65.6)

1,109
(65.6)

1,109
(65.6)

29

29

29

29

29

29

29

区分

うち
一部事務組合方式

救急業務
未実施町村

(注) 1 各年とも4月1日現在の数値である。


「救急業務実施市町村」の欄の( )内の数値は「全市町村数」に占める割合(単位%)
を示す。



「うち事務委託方式」、「うち一部事務組合方式」の欄の( )内の数値は「救急業務実施
市町村」に占める割合(単位%)を示す。

(3) 救急業務の実施体制のない地域における補完体制
救急業務の実施体制のない地域においては、役場内に患者搬送車を置き、役場
の職員が傷病者の搬送を実施する「役場救急」を行っている。
令和5年4月1日現在、救急業務の実施体制のない地域は、29 町村(全市町村
1,719 市町村の約 1.7%)である(第3表参照)。

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