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資料1 地域医療構想の更なる推進について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38174.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第14回 3/13)《厚生労働省》
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基金等の支援策の周知(医療機関向けリーフレット)(イメージ)
医療機関担当者の皆さまへ
地域において地域医療構想の取り組みが進むよう、
厚生労働省はさまざまな支援を行っています。

1 取組のモデル・好事例

税制上の優遇措置
5 (登録免許税、不動産取得税)
地域医療構想の達成のため、医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定
○ する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産にかか
○ る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置があります。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和8年3月31日まで)
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)
※令和6年度税制改正大綱において、令和8年3月31日まで延長する旨明記
課税標準について価格の2分の1を控除

地域の取組の好事例について紹介しています。

地域医療構想の実現に向けた

●●
医療機能分化・連携支援事業
複数医療機関の再編を検討する場合、重点支援区域及び再編検討区域とし

て地域における検討段階から実現に向けた支援を行っています。
○○○ 再編を検討している医療機関等からの相談窓口を設けています。






地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意
○ された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った場合に取得する建物等
○ について、特別償却(取得価格の8%)ができます。

地域医療連携推進法人制度の活用促進

地域の医療機関等の機能分担や連携を推進するため制度の活用促進を
○○○ 図っています。

4 地域医療介護総合確保基金


地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設設備整備(病床の機能変更や
病床数の変更など)等に関する財政支援を行います。

【病床転換にかかる施設整備費用の支援】
急性期病床を回復期病床に転換する際に必要な施設整備費

回復期病床増床分 50床 × 9,000千円※1 × 1/2※2 = 225,000千円①

病床200床
(内訳)
急性期 100床
慢性期 50床
回復期 50床

※1 基準面積(25㎡) × 基準単価(360千円)
※2 補助率。都道府県によって異なる。

【対象設備】病床の再編等のために取得又は建設(改修のための工事によるものを含む)
○○○○○○○○をした病院用等の建物及びその附属設備(既存の建物を廃止し新たに建設
○○○○○○○○する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修(増築、改築、修繕又は模様
○○○○○○○○替)の場合)
【特別償却割合】取得価格の8%

7 地域医療構想に係る優遇融資

(参考)病床転換に対する財政支援の一例

再編

病床再編等の促進のための
特別償却制度

標準単価であり都道府県によって異なる。

病床150床
【病床減少を伴う再編にかかる費用の支援】
(内訳)
急性期 50床
病床減少分※3 50床 × 1,824千円※4 = 91,200千円
慢性期
0床
回復期 100床
※3 高度急性期、急性期、慢性期の各機能の病床減少から回復期機能への転換分等を
除いた減少病床数
※4 病床稼働率により異なる。例示は病床稼働率70%以上80%未満の場合。

独立行政法人福祉医療機構において、
○ 地域医療構想の達成に向け、民間病院等を対象とした建築・運転資金に関する
○ 優遇融資があります。
都道府県の問い合わせ先はこちら



合計 ① + ② = 316,200千円の支援が可能
※上記は例であり、実際の補助額とは異なる場合があります。
※都道府県の地域医療構想に基づいた計画が補助の対象となります。
※病床の減少を伴わない場合でも補助の対象となる可能性はあります。詳細は都道府県所管部局にお問い合わ
せください。

厚生労働省 地域医療構想

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