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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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(参考)要件充足の判断のための整理③
グループ指定に係る要件について
Ⅵ 地域がん診療病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 我が国に多いがんを中心として、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携して集学的治療等を提供する体制を有すると
ともに、標 準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。
イ 確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること。
エ 診療機能確保のための支援等に関し、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との人材交流計画を策定・実行すること。特に、
集学的治療等 を提供することが困難な場合における専門的な知識及び技能を有する医師 等の定期的な派遣の依頼、専門外来の設置
等に努めること。
② 手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項 集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指 定を
受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ と。
ア 我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携に
より提供で きる体制を整備すること。
イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当
該体制は遠 隔病理診断でも可とする。
ク グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供
できる体制 を整備すること。
(3)その他の環境整備等 必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等によ り、Ⅱ の2の(3)に定める要件
を満たすこと。
4 人材育成等 必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、 Ⅱの4に定める要件を満たすこと。
5 相談支援及び情報の収集提供 (1)がん相談支援センター がん相談支援センターを設置し、①、②の体制を確保した上で、グループ
指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの5の(1)の③か ら⑧に規定する相談支援業務を行うこと。
方針



令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋

当該要件は地域がん診療病院として指定されていることを前提とした要件であるため、当該要件を検討会時点で充足していなく
ても、地域がん診療病院への新規指定および地域がん診療病院への類型変更の推薦を受けている場合に限り、昨年度と同様に以
下のように取り扱う。


当該要件は「未充足要件」として扱わない。地域がん診療病院に指定された場合は速やかに充足することを求める。

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