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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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がん医療圏の再編について
現状・課題



今年度、都道府県においては都道府県がん対策推進計画の策定や医療計画の見直しが行われており、
令和6年度は見直し後の医療計画に基づくがん医療圏の再編が行われる場合がある。



整備指針において拠点病院等はがん医療圏毎に整備するものとしており、がん医療圏の再編に伴い、
指定に当たっての条件を満たさなくなるケースが発生する可能性がある。
(整備指針Ⅰー2)
都道府県は、(略)、都道府県拠点病院を1カ所、都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づく医療計画にて定めるがん医療圏毎にが
ん診療連携拠点病院を1カ所、それぞれ整備するものとする。ただし、都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県におけるがん診療の質
の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも可能とする。
また、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」とい
う。)した、地域がん診療病院を1カ所整備できるものとする。

方針案



仮に、がん医療圏の再編に伴い、指定に当たっての条件を満たさなくなるとしても、当該拠点病院
等の診療機能等に変化はなく、直ちに地域のがん診療に影響を与えるものではないと考えられる。



拠点病院等の指定の空白期間を生まないようにする観点から、拠点病院等の指定期間中にがん医療
圏の再編が行われた場合には、従前の指定が有効に継続されるものとし、当該再編後に初めて提出
される現況報告書に基づき、再編後のがん医療圏に基づく指定を受ける必要があることとしてはど
うか。
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