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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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(参考)要件充足の判断のための整理②
第三者評価について

第22回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会

資料1

令和5年1月19日

一部改編

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(3)指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和4年の推薦時点で、Ⅱの7の(3)の「日本医療機能評価
機構の審査等の第三者による評価を受けていること」の要件を満たしていない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特
定領域拠点病院については、令和5年4月からの2年間に限り指定の更新を行うものとする。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
方針



当該要件の充足には令和5年4月1日から2年間の猶予を整備指針で設けており、当該要件を満たしていない
医療機関は、昨年度と同様に以下のように取り扱う。


今年度の検討会では「未充足要件」としては扱わず、指定期間を1年間として指定更新する。



引き続き充足状況をフォローアップし、令和6年度に開催する検討会においては、原則として当該要件が
未充足の場合は、「未充足要件」として扱う。

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