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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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ⅰ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむ



を得ない事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身
分確認書類を用いてお互いに本人であることの確認を行うこと。た
だし、かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念
上、当然に医師、患者本人であると認識できる状況であった場合に
は、診療の都度本人確認を行う必要はない。
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原



則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免
許証、パスポート等)で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しな
い場合は、2種類以上の身分証明書を用いる、あるいは1種類の身
分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の厚みその他
の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適切な質問
や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、社会通念



上、当然に医師本人であると認識できる場合を除き、原則として、
顔写真付きの身分証明書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転
免許証、パスポート等)を用いて医師本人の氏名を示すこと。な
お、身分証明書の提示は医師の氏名の確認が目的であり、医籍登録
番号、マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、住所、本
籍等に係る情報を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)



など、医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環
境を整えておくこと。また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等
資格確認検索」(氏名、性別、医籍登録年)を用いて医師の資格確認
が可能である旨を示すこと。ただし、初診を直接の対面診療で行っ
た際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状況であった
場合、その後に実施するオンライン診療においては、患者からの求
めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
(5) 薬剤処方・管理
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応す
るために必要な医薬品については、医師の判断により、オンライン
診療による処方を可能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行
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