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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決めて
おくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に



複数の患者の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を



行い、患者の同意を得ること。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当



該医療機関の問い合わせ先を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセス



できる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておく
こと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定で



あり動画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断
を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握し



ながら診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患
者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整えなければならな
い。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、



医師は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を
行わなければならない。
ⅵ オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等



において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨
を公表するものとする。
(2) 患者の所在
ⅰ 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と



同程度に、清潔かつ安全でなければならない。
ⅱ プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される
空間においてオンライン診療が行わなければならない。

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