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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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令和6年2月9日

第 106 回社会保障審議会医療部会

資料2-1

医政総発 0116 第2号
令和6年1月 16 日

都 道 府 県


保健所設置市




衛生主管部(局)長 殿



厚生労働省医政局総務課長

特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について

規制改革実施計画(令和5年6月 16 日閣議決定)において、デジタルデバイ
スに明るくない者等の医療の確保の観点から、へき地等に限らず都市部を含め、
公民館等にオンライン診療のための医師が常駐しない診療所の開設を可能とする
ことについて、引き続き検討し、結論を得るとされたことを踏まえ、今般、下記
のとおり整理しましたので、内容について御了知の上、管内の医療機関に対し、
周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
本通知は、令和6年1月 16 日より適用し、令和5年5月 18 日医政総発 0518
第 1 号医政局総務課長通知「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンラ
イン診療のための診療所の開設について」は廃止します。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規
定による技術的な助言であることを申し添えます。

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