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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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1.オンライン診療のための医師非常駐の診療所について、必要性があると認め
た場合においては、特例的に、医師が常駐しないオンライン診療のための診療
所の開設を認めることとする。
なお、この場合においても、当該診療所の管理者は、当該診療所のスタッ
フと常時連絡を取れる体制を確保する等、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
に規定する管理者としての責務を確実に果たすことができるようにすること
が必要である。
この場合において、医療法第7条第1項又は同法第8条に規定する診療所
の開設の申請等を受けた都道府県知事(当該診療所の開設地が保健所を設置
する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の
市長又は特別区の区長。以下同じ。)は、特例的にオンライン診療のための医
師非常駐の診療所を開設する必要性の確認にあたって、現状では、例えば、
自宅でのオンライン診療の受診又は患者が必要とする医療機関の適時の利用
が困難であり、オンライン診療の受診を希望する住民が存在する場合など、
住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求めること。
また、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月(令和
5年3月最終改正)。以下「指針」という。)を遵守可能な体制が整っている
こと(以下(2)において同じ。)を実地調査も通じて確認し、当該診療所の
管理者に対して別添のチェックシート及び急変時の対応について事前に合意
した対面で対応可能な医療機関名(当該診療所の管理者が所属する医療機関
が急変時に自ら対面で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めるこ
と。その上で、急変時の対応を確実なものとするため、医師が常駐しないオ
ンライン診療のための診療所の管理者が所属する医療機関については、当該
医療機関が自ら急変時に対面で対応を行う場合を除き、こうした急変時の対
応について合意した医療機関と連携可能な地域の医療機関とすること。
また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療
に関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。
さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認すると
ともに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える

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