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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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ⅰ 直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患



者の心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る
こと。
ⅱ オンライン診療の実施の可否の判断については、安全にオンライン



診療が行えることを確認しておくことが必要であることから、オン
ライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が作
成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえて医師
が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する
(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)こと。なお、
緊急性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すことに留意す
る。
ⅲ 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が



行うこと。ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状か
ら勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の
診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワ
ーク、お薬手帳、Personal Health Record(以下「PHR」という。)
等から把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合
にも実施できる(後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する
必要がある。)。
ⅳ ⅲ以外の場合として「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談
を行った上で初診からのオンライン診療を行うのは、
・「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日
夜間等で、「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応できない場

・患者に「かかりつけの医師」がいない場合
・「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療
等を提供する医療機関に紹介する場合(必要な連携を行っている場
合、D to P with D の場合を含む。)や、セカンドオピニオンのため
に受診する場合が想定される。その際、オンライン診療の実施後、
対面診療につなげられるようにしておくことが、安全性が担保され
たオンライン診療が実施できる体制として求められる。

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