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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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別添
オンライン診療の適切な実施に関する指針

チェックリスト






医療機関名
急変時の対応について事前に合意した対面で対応が可能な医療機関名
1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意
ⅰ オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨につ



いて、医師と患者との間で合意がある場合に行うこと。
ⅱ ⅰの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希



望する旨を明示的に確認すること。なお、オンライン受診勧奨につ
いては、患者からの連絡に応じて実施する場合には、患者側の意思
が明白であるため、当該確認は必要ではない。
ⅲ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可



否を判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場
合はオンライン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげる
こと。
ⅳ 医師は、患者のⅰの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項
について説明を行うこと。なお、緊急時にやむを得ずオンライン診
療を実施する場合であって、ただちに説明等を行うことができない
ときは、説明可能となった時点において速やかに説明を行うこと。
・ 触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得
られる情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要
があること
・ オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可
否を判断すること
・ (3)に示す「診療計画」に含まれる事項
(2) 適用対象

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