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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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・ オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合
に直接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオ
ンライン診療を行うことができなくなる場合を含む。)
・ 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏ま
え、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
・ 急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応
できる医療機関の明示)
・ 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医
師の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うか
の明示
・ 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任
の範囲(責任分界点)及びそのとぎれがないこと等の明示
ⅱ ⅰに関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合については、



診察の後にその後の方針(例えば、次回の診察の日時及び方法並び
に症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明す
る。
ⅲ オンライン診療において、映像や音声等を、医師側又は患者側端末



に保存する場合には、それらの情報が診療以外の目的に使用され、
患者又は医師が不利益を被ることを防ぐ観点から、事前に医師-患
者間で、映像や音声等の保存の要否や保存端末等の取り決めを明確
にし、双方で合意しておくこと。なお、医療情報の保存について
は、Ⅴ2(5)を参照すること。
ⅳ オンライン診療を行う疾病について急変が想定され、かつ急変時に
は他の医療機関に入院が必要になるなど、オンライン診療を実施す
る医師自らが対応できないことが想定される場合、そのような急変
に対応できる医療機関に対して当該患者の診療録等必要な医療情報
が事前に伝達されるよう、患者の心身の状態に関する情報提供を定
期的に行うなど、適切な体制を整えておかなければならない。な
お、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想
定される場合については、急変時の対応について、事前に関係医療
機関との合意を行っておくべきである。
(4) 本人確認
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