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○個別事項(その20)について 総ー4 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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調剤報酬における時間外の在宅業務に対する評価(イメージ)
○ 薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価については、夜間・休日に調剤業務を行ったことを評価する加
算はあるが(来局患者に対応した場合と同様の評価)、緊急時に訪問して薬学的管理を実施したことに対
する評価はない。
開局時間内対応時の評価

①患者への指
導を行った
場合の評価

(特別養護老人ホーム)

時間外対応時の評価

医師の指示があり、夜間・深夜等の緊急時
の対応のため訪問し薬学管理を実施した場
合であっても、訪問に対する評価がない

在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料

服薬管理指導料

②患者情報や
処方内容等
の薬学的分
析の評価

*調剤管理料
患者情報等の分析・評価、処方内容の薬学
的分析、調剤設計を評価するものであり患
者へ指導等は服薬管理指導料で評価

調剤管理料*

○時間外等加算

在宅患者調剤加算
③調剤行為に
対する評価

薬剤調製料・加算(無菌製剤処理加算を含む)

時間外
等加算

時間外加算:基礎額の100分の100を加算
休日加算:基礎額の100分の140を加算
深夜加算:基礎額の100分の200を加算
※基礎額=

④薬局の体制
評価

調剤基本料・加算

調剤基本料(各加算)+薬剤調製料
+調剤管理料+無菌製剤処理加算
+在宅患者調剤加算



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