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○個別事項(その19)について 総ー3 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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透析に係る診療報酬上の評価について②
〈加算等〉
時間外・休日加算
380点
※入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午
後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合に算定する。
導入期加算1
200点
導入期加算2
400点
導入期加算3
800点
※導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、算定する。
著しく人工透析が困難な患者等
140点
※著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に算定する。
透析液水質確保加算
10点
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
100点
※人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、
療養上必要な指導管理を行った場合に算定する。
長時間加算
150点
※通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の
人工腎臓を行った場合に算定する。
慢性維持透析濾過加算
50点
※慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に算定する。
透析時運動指導等加算
75点
※療養上必要な指導を行った場合に90日を限度として算定する。
J038-2 持続緩徐式血液濾過(1日につき)
〈加算等〉
著しく人工透析が困難な患者等
J042 腹膜灌流(1日につき)
1 連続携行式腹膜灌流
2 その他の腹膜灌流

〈入院料等〉
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
1 療養病棟入院料1
〈加算等〉
慢性維持透析管理加算

100点

〈医学管理等〉
B001 特定疾患治療管理料
15 慢性維持透析患者外来医学管理料
2,211点
※入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対 して、検査の結果に基づき計
画的な医学管理を行った場合に月1回に限り算定。
(検査と画像診断の一部が包括されている。)
〈加算等〉
腎代替療法実績加算
100点
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
※医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外
の患者に対して、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して
必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定。
31 腎代替療法指導管理料
500点
※当該患者の同意を得て、看護師と共同して、当該患者と診療方針等につい
て十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2
回に 限り算定する。

1,990点
120点

330点
1,100点

〈在宅医療〉(月1回)
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
4,000点
※在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対
して、指導管理を行った場合に算定する。
注1 頻回に指導管理を行う必要がある場合
2,000点
※同一月内の2回目以降1回につき月2回に限り算定

C102-2 在宅血液透析指導管理料
10,000点
※在宅血液透析を行っている患者に対して、在宅血液透析に関する指導管理
を行った場合
注1 頻回に指導管理を行う必要がある場合
2,000点
※当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一
月内の2回目以降1回につき月2回に限り算定

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