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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(5)経過措置への対応等
① 食事提供体制加算の経過措置の取扱い
○ 食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、
・ 栄養士等が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケアステーション若しくは保健所等が栄養面について確認した献立であること
・ 利用者の摂食量の記録をしていること
・ 定期的な体重測定やBMIによる評価をしていること
について評価を行う。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果
を踏まえた上で、更に検討を深める。



児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い等

○ 児童発達支援センターの食事提供加算の経過措置について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的な観点から、
・ 食事提供にあたり、栄養士等による栄養の観点からの助言・指導を受けること
・ 利用児童の食事の摂取状況や身体的な成長の状況を踏まえて食事提供を行うこと
・ 食事の内容や食事環境、食事の時間の過ごし方等について、食を通じた様々な体験ができるよう配慮すること
・ 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応すること
等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする。その上で、他制度とのバランス等を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上
で、更に検討を深める。
○ 児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準(調理室の設置、栄養士等の配置)について、今後、構造改革特別区域法に基づく特例措置の
全国展開に関する検討に対応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を深める。



補足給付について

○ 「基準費用額」(食費・光熱費)については、障害福祉サービス等経営実態調査等や、診療報酬及び介護報酬における食費等の取扱いとのバランス
にも留意の上で見直す。



行動援護のサービス提供責任者等に係る経過措置の延長

○ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件に、「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という
経過措置を設けているが、これを令和8年度末まで延長し、その後廃止する。



居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止

○ サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した
ものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を廃止する。



業務継続に向けた取組の強化
○ 障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。



地域区分について

○ 地域区分については、介護報酬における令和6年度報酬改定の内容を含め、引き続き、原則として、介護報酬と同じ区分とする。(平成30年度報酬
改定の際に設けられた経過措置を適用している自治体において、当該自治体の意向により令和8年度末まで延長。)
○ また、平成30年度報酬改定時以降に介護報酬と同じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるように
見直す(令和8年度末までの適用)。

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