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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(4)就労定着支援の充実


スケールメリットを考慮した報酬の設定

○ 就労定着支援事業所の実態に応じた報酬設定とするため、利用者数に応じた報酬設定ではなく、就労定着率のみを用いて算定する報酬体系とする。



定着支援連携促進加算の見直し

○ 地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、
サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。

③ 支援終了の際の事業所の対応
○ 就労定着支援終了にあたり、職場でのサポート体制や生活面の安定のための支援体制の構築を十分に行わない場合は減算を設ける。



実施主体の追加

○ 障害者就業・生活支援センター事業を行う者を就労定着支援事業の実施主体に追加する。



就労移行支援事業所等との一体的な実施

○ 就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、本体施設のサービス提供に支障がない場合、職業指導員等の直接処遇職員が就労定着
支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。

(5)効率的な就労系障害福祉サービスの実施


就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価

○ 一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型のスコア評価項目となる平均労働時間及び就労継続支援
B型の平均工賃月額の算定から除く。



休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応
○ 一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込め
ない場合等の現行の利用条件について、改めて周知するとともに、支給申請の際に、利用条件に係る雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めること
とする。加えて、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件を同様に明確化する。



就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し

○ 地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とする。

④ 基礎的研修開始に伴う対応
○ 令和7年度より基礎的研修が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講
を必須とする。ただし、基礎的研修を受講していない場合でも令和9年度までは経過措置として、指定基準を満たすものとして取り扱う。



施設外支援に関する事務処理の簡素化

○ 施設外支援における個別支援計画の見直しを、1月に1回とする。

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