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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(4)家族支援の充実

※ 特に記載のないものは児童発達支援・放課後等デイサービス共通

① 家族への相談援助等の充実
○ 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。
〇 事業所内相談支援加算(事業所での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を
推進する観点から、評価の見直しを行う。
〇 きょうだいへの支援も促進されるよう、家庭連携加算及び事業所内相談支援加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。
〇 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を
学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。
〇 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。

② 預かりニーズへの対応
○ 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の
時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。
※ 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の
見直しを行う。

(5)インクルージョンの推進
① 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
〇 併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載し
その実施を求める。
〇 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組についても評価を行う。

② 保育所等訪問支援の充実
〇 保育所等訪問支援において、効果的な支援を確保・促進する観点から、
・ 訪問支援時間に下限を設定する。個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携しての作成・見直しを求める。
・ 訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる保健・医療・教育・福祉等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合
の評価を行う。
・ 訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、オンラインの活用を推進する。
・ 児童発達支援や放課後等デイサービスの取組も参考に、自己評価・保護者評価、訪問先評価の実施・公表を求める。
〇 訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。
〇 職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
〇 重症心身障害児や医療的ケア児、重度障害児等へ支援を行った場合に、他の障害児通所支援や障害児入所施設での評価も参考にした評価を行う。
また、強度行動障害を有する児について、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
〇 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。(再掲)

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