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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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論点 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
論点


人員配置基準に算入する介護職員については、経験や雇用形態等を問わず、直接処遇に携わる職員を念頭においているところ、EPA介
護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)において、現在は、日本語能力試験N2を取得している者及び就労開
始後6月を経過した者について、介護施設の人員配置基準等に算定できることとしている(障害者福祉施設等においても同様)。



一方で、特定技能においては、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安
全性を確保するための体制をとることを求めつつ、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないこととしている。



前述の6月要件については、各在留資格において、介護の場合は日本語や介護の技能について日本語能力試験N4以上を取得している
等の固有要件も課されていることから、日本人を雇用する場合と同様に、就労開始直後から人員配置基準への算入を認めるべきであると
の意見や、事業者の選択により算入を認めることとしてはどうかとの意見があったほか、他の職員の負担増やケアの質の低下、日本語に
よる意思疎通が不十分であること等により発生しうる事故に対する懸念や、利用者及び外国人介護職員双方の立場の安全・安心の確保を
担保する必要があるとの意見があった。



令和4年度に実施した調査によれば、就労開始後6月未満の外国人介護職員の配置基準への算入について、受入施設・事業所が「一定
の要件を付した上で就労直後からの算入を認めるべき」、「要件なく一律に算入を認めるべき」、「就労直後からの算入はすべきではな
いが、6か月より短い期間で算入できるようにすべき」と考える割合の合計は、EPA介護福祉士候補者で76.2%、技能実習生で79.7%で
あった一方で、「就労から6か月間は算入すべきではない」と考える割合は、EPA介護福祉士候補者で11.5%、技能実習生で11.9%で
あった。

■ 同調査によれば、利用者の介護サービスへの満足度について、就業開始後6か月未満の技能実習生では、長期の場合と比べて大きな差
は見られなかった。一方で、就業開始後6月未満のEPA介護福祉士候補者では、長期の場合と比べて満足度が低いことが確認されたが、
主に日本語での意思疎通の程度が低いこと等、個別の能力が影響しているものと考えられる。


技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、技能実習制度の見直しに向けた検討が行われており、本年11月
に示された最終報告書(案)においては、現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設し、
一定の要件の下、外国人本人の意向による転籍を認めるなど、労働者としての権利性を高める提言案が示されている。

■ EPA介護福祉士候補者及び技能実習生を就労開始直後から人員配置基準に算入することについて、介護サービスの質の確保等に十分に
配慮する観点から、どのように考えるか。

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