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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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実習体制・人員配置基準に関する規定(技能実習(続き))
○「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業
所管大臣が定める基準等」について(平成29年9月29日厚生労働省社会・援護局長・老健局長通知)抄
第一 技能実習計画の認定の基準
二 技能実習を行わせる体制について(告示第2条)
1 技能実習指導員について(告示第2条第1号)
告示第2条第1号に規定する「その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し、実務者研修を修了した者であって、
申請者が技能実習指導員としての適格性を認めたもの
・ 看護師、准看護師の資格を有する者
2 技能実習を行わせる事業所について(告示第2条第3号イ)
告示第2条第3号イ及び第5条第1号イに規定する「介護等の業務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する「介護等の業
務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものであること。具体的には(別紙1)のとおりで
あること。
3 夜勤業務等について(告示第2条第5号)
夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負担が大き
いことから、技能実習生を夜勤業務等に配置する際には、利用者の安全を確保し、技能実習生を保護するための措置を講ずることが必要であること。
第二 監理団体の業務の実施に関する基準(告示第5条)
告示第5条第1号ロに規定する「イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有 すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。 ・ 看護師、
准看護師の資格を有する者であって、5年以上の実務経験を有するもの ・ 介護等の業務を行う施設又は事業所の施設長又は管理者として3年以上勤務し
た経 験を有する者 ・ 介護支援専門員であって、5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者 告示第5条第1号に定める要件を満たす技能実習計画
作成指導者については、常勤・ 非常勤であるかは問わないものであること。
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
1 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて
次の①又は②に該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとすること。
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験のN2又はN1(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者
2 診療報酬上の配置基準の取扱いについて
介護職種の技能実習生が、看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看 護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合におけ
る看護補助者の配置基 準においては、当該技能実習生を員数に含めて算定しても差し支えないものであること。

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