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【資料2】人員配置基準等 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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(看護)小規模多機能型居宅介護に併設可能なサービス及び管理者の兼務可能なサービス


(看護)小規模多機能型居宅介護については、併設可能な事業所の種類が全サービスとなってる一方、管理者が兼務可能
な事業所のサービス類型は、限定されている。

小規模多機能型居宅介護
併設可能な事業所
全サービス

管理者が兼務可能な事業所
・指定認知症対応型共同生活介護事業所
・指定地域密着型特定施設
・指定地域密着型介護老人福祉施設
・指定介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・指定介護療養型医療施設
・介護医療院

看護小規模多機能型居宅介護
併設可能な事業所
全サービス

管理者が兼務可能な事業所
・指定認知症対応型共同生活介護事業所
・指定地域密着型特定施設
・指定地域密着型介護老人福祉施設
・指定介護療養型医療施設
・介護医療院

※看護小規模多機能型居宅介護については、表中の施設の他、健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションの管理者又は従事者との兼務が可能。

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