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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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難病基本方針の改定について
改定案
第四

難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項

(1)

基本的な考え方について

難病はその患者数が少ないために、難病に関する知識を
持った人材が乏しいことから、正しい知識を持った人材を養
成することを通じて、地域において適切な医療を提供する体
制を整備する。また、関係学会と連携し、医療関係者等への
難病対策の周知を図る。

(2)

改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘

<改定の方向性>
○ 関係学会と連携し、医療関係者への難病制度の周知を図る旨を
追記する。

<7/10合同委員会での御指摘>
○ 地域支援協議会だとかそういうところに関わっていく人々、保
健師さんだとか、難病のコーディネーターさんだとか、難病の専
門医さんだとか、そのような方々も入っていった中で、人材育成
ということの内容として、そのような多職種連携の育成の検討を
いただきたい。

今後の取組の方向性について

ア 国及び都道府県等は、難病に携わる医療従事者の養成に
努める。特に、指定医の質の向上を図るため、難病に関する
医学の進歩を踏まえ、関係学会の協力を得て、必要に応じて
eラーニング教材を活用する等、指定医の研修テキストの充
実や最新の難病の診療に関する情報提供の仕組みの検討を行
う。

<改定の方向性>
○ 国及び都道府県は、指定医の質の向上を図るため、必要に応じ
てe-leaning教材などを活用する旨を追記する。

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