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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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難病基本方針の改定について
改定案

改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘

第三

難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項

(2)

今後の取組の方向性について

オ 国は、小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和二十
二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢
性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が、必要な医療等を
切れ目なく受けられるようにするため、「都道府県における
小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体制の構築
に係るガイド」を周知する。都道府県は、小児期及び成人期
をそれぞれ担当する医療従事者間の連携等の支援体制の整備
や、自身の疾病等の理解を深める等の自律支援及び自立支援
等を目的とした移行期医療の体制を整備する事業の実施に努
める。また、難病対策地域協議会が置かれた都道府県、保健
所を設置する市及び特別区の区域において、小児慢性特定疾
病対策地域協議会が置かれている場合には、難病対策地域協
議会及び小児慢性特定疾病対策地域協議会は、相互に連携を
図るよう努めるものとする。

<改定の方向性>

カ 国は、新たな技術の進歩を踏まえつつ、難病についてで
きる限り早期に正しい診断が可能となるよう研究を推進する
とともに、遺伝子診断等の特殊な検査について、遺伝カウン
セリングを実施すること等の倫理的な観点も踏まえつつ幅広
く実施できる体制づくりに努める。

<改定の方向性>

○ 国は、都道府県における移行期医療支援体制の構築に係るガイ
ドを周知する旨を追記する。
○ 都道府県は、小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者
間の連携などの支援体制の整備や、自身の疾病等の理解を深める
などの自律(自立)支援を実施する移行期医療支援体制整備事業
を実施する旨を追記する。
○ 難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病対策地域協議会が置
かれている場合には、相互に連携を図るよう努める旨を追記する。

〇 次世代シーケンサーをはじめとした新たな技術の進歩を踏まえ
つつ、難病についてできる限り早期に正しい診断が可能にとなる
よう研究を推進する旨を追記する。

<7/10合同委員会での御指摘>
○ 遺伝カウンセリングとの両輪で患者に情報提供されることが大
事。難病、遺伝性疾患の告知についてはデリケートなものである
ため、丁寧な説明が必要。現行「倫理的な観点」とあるが、改正
案に「遺伝カウンセリング」もいれていただきたい。

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