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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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小慢基本方針の改定について
改定案
第四

改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関する事項

一 小児慢性特定疾病児童等の将来の自立を支援するため、
都道府県等は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の積極
的な実施に取り組むものとする。小児慢性特定疾病児童等自
立支援事業の実施に当たっては、都道府県等は、地域におい
て疾病児童等の自立を支援する体制を確立するために都道府
県等が設置する小児慢性特定疾病対策地域協議会における検
討を踏まえ、相談支援に加えて、一時預かり等の日常生活支
援、小児慢性特定疾病児童等同士や小児慢性特定疾病児童等
と小児慢性特定疾病児童等であった者等との相互交流支援、
相談等の機会を通じた雇用情報の提供等の就労支援、通院の
付添い等の介護者支援、学習支援等を実施するなど、事業内
容の充実に努める。

<改定の方向性>
○ 都道府県が設置する協議会の名称を「慢性疾病児童等地域支援
協議会」から「小児慢性特定疾病対策地域支援協議会」に修正す
る。

二 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に当たって
<改定の方向性>
は、小児慢性特定疾病児童等及びその家族の意見を踏まえる ○ 都道府県が設置する協議会の名称を「慢性疾病児童等地域支援
協議会」から「小児慢性特定疾病対策地域支援協議会」に修正す
とともに、疾病児童等を支援する関係機関等の間で、共通認
る。
識を持って、連携した支援を行うことが重要であることから、

小児慢性特定疾病対策地域協議会について、難病対策地域協議
都道府県等は、小児慢性特定疾病対策地域協議会に患者会又
会が設置されている場合には、相互に連携を図るよう努める旨を
は家族会の代表者、小児慢性特定疾病児童等やその家族、医
追記する。
療従事者、福祉サービスを提供する者、教育関係者、就労支
援関係者、事業主等を加え、事業内容を検討し、実施するよ
う努めるとともに、当該区域において、難病対策地域協議会
が設置されている場合には、相互に連携を図るよう努める。

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