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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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小慢基本方針の改定について
改定案
第三

改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘

良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する事項

一 小児慢性特定疾病について、できる限り早期に正しい診断
が行われるよう、国及び都道府県等は、日本医師会や小児慢
性特定疾病に関係する学会等の協力を得て、必要に応じてe
ラーニング教材を活用する等、指定医の育成を行うことが重
要である。

<改定の方向性>
○ 国及び都道府県等は、必要に応じてe-learning教材を活用する
など、指定医の育成を行うことが重要である旨を追記する。

五 国は、小児慢性特定疾病児童等に対して、成人後も必要
<改定の方向性>
な医療等を切れ目なく受けられるようにするため、都道府県 ○ 国は、都道府県等や医療従事者に移行期医療支援体制の構築に
係るガイドを周知する旨を追記する。
における小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体
制の構築に係るガイドを周知する。都道府県は、ガイドを参 ○ 都道府県は小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者間
の連携などの支援体制の整備や、自身の疾病等の理解を深めるな
考にしつつ、小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事
どの自律(自立)支援を実施する移行期医療支援体制整備事業を
者間の連携などの支援体制の整備や、自身の疾病等の理解を
実施し、指定都市、中核市及び児童相談所設置市は、これらの連
深めるなどの自律支援及び自立支援等を目的とした移行期医
携の推進に努める旨を追記する。
療の体制を整備する事業の実施に努める。また、小児慢性特
定疾病対策地域協議会の置かれた都道府県等の区域において、
難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該小児慢性
特定疾病対策地域協議会及び難病対策地域協議会は、相互に
連携を図るよう努めるものとする。

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