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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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難病基本方針の改定について
改定案

改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘

第八 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連す
る施策との連携に関する事項
(2) 今後の取組の方向性について

オ 国は、ハローワークに配置された難病患者就職サポーター <改定の方向性>
や事業主に対する助成措置の活用、ハローワークを中心とし ○ 難病の患者の安定的な就職に向けた支援及び職場定着支援に取
り組む主体として、難病相談支援センターを追記する。
た地域の支援機関や難病相談支援センターとの連携等により、
難病の患者の安定的な就職に向けた支援及び職場定着支援に
取り組む。
ク 都道府県等は、指定難病の患者が、地域における自立し
た日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにす
るため、指定難病にかかっていることを証明する事業を行う
よう努める。
第九

<改定の方向性>
○ 都道府県、指定都市及び中核市は、指定難病の患者が、地域に
おける自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できる
ようにするため、指定難病にかかっていることを証明する登録者
証を発行するよう努める旨を追記する。

その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項

(2) 今後の取組の方向性について
ア 難病については、患者団体等がその理解を進めるための
<改定の方向性>
活動を実施しているほか、一部の地方公共団体による難病の ○ 国、地方公共団体及び関係団体は、引き続き啓発活動に努める
旨を追記する。
患者の雇用を積極的に受け入れている事業主に対する支援や、
民間団体による「世界希少・難治性疾患の日」や「難病の
<7/10合同委員会での御指摘>
日」のイベントの開催等の取組が行われている。引き続き、 ○ 「難病の日」のイベントを実施しているため、追加記載してい
国、地方公共団体及び関係団体は、難病に対する正しい知識
ただきたい。
を広げ、難病の患者に対する必要な配慮等についての国民の
理解が深まるよう、啓発活動に努める。

ウ 国及び地方公共団体は、法に基づく医療費助成制度や保
健医療サービス、福祉サービス等を難病の患者が円滑に利用
できるよう、難病相談支援センター等を通じた周知や、各種
手続及び添付書類の更なる簡素化などについて検討を行う。

<改定の方向性>
○ 国及び地方公共団体は、更に各種手続の簡素化を進める旨を追
記する。

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