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資料2 厚生労働省 御提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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論点② 個別機能訓練加算の適正化




10:00

13:00

改正案

9:00

16:00
機能訓練指導員(提供時間を通じて配置)

ロ・イの配置に加え、
専従 名以上配置
(配置時間定めなし)

ロ・イの配置に加え、
専従 名以上配置

( 提供時間を通じて配置)

専従のため、基
準上の他の職務
に配置すること
はできない

1

資料1

16:00

例:通所介護
10:00

1

機能訓練指導員

【改正イメージ】

第229回(R5.10.26)

9:00

イ・専従 名以上配置
(配置時間定めなし)
変更無し


イ・専従 名以上配置
(配置時間定めなし)
変更無し


例:通所介護

1

1

16:00

9:00

社保審-介護給付費分科会

13:00
機能訓練指導員

9:00

配置時間以外
の時間で別の
職務に配置す
ることが可能

16:00

13:00
機能訓練指導員

介護職員

or

(別事業所)
機能訓練指導員

2名配置された時
間帯に機能訓練を
受けた利用者

1名配置された時間
帯に機能訓練を受け
た利用者

1名配置され
た時間帯に機
能訓練を受け
た利用者

2名配置された時
間帯に機能訓練を
受けた利用者

個別機能訓練
加算(Ⅰ)ロ
の算定が可能

個別機能訓練
加算(Ⅰ)イ
の算定が可能

個別機能訓
練加算(Ⅰ)
イの算定が
可能

個別機能訓練
加算(Ⅰ)ロ
の算定が可能

別の事業所で
資格を生かす
ことも可能

7