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資料2 厚生労働省 御提出資料 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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運営基準上配置が必要な職種一覧

社保審-介護給付費分科会
第223回(R5.9.8)

資料2

○ 運営基準上配置が必要な職種は下表の通り。
管理者・
施設長

サービス類型/職種
訪問介護



訪問入浴介護



訪問看護



訪問リハビリテーション

医師

薬剤師 看護職員 介護職員

栄養士又
生活相談
介護支援 計画作成
機能訓練 理学療法士
作業療法士 は管理栄
員・支援
指導員 言語聴覚士
専門員 担当者
養士
相談員




サービス提供責任者〇









定期巡回・随時対応型訪問介護看護



夜間対応型訪問介護



通所介護



通所リハビリテーション


















地域密着型通所介護



認知症対応型通所介護





小規模多機能型居宅介護





認知症対応型共同生活介護








オペレーター○






















地域密着型特定施設入居者生活介護







地域密着型介護老人福祉施設











短期入所生活介護











短期入所療養介護





特定施設入居者生活介護



介護老人福祉施設





介護老人保健施設







介護医療院











居宅療養管理指導
居宅介護支援

オペレーター○




看護小規模多機能型居宅介護

その他職種名




























調理員・事務員△



調理員△

















調理員・事務員△







調理員・事務員△









地域包括支援センター

診療放射線技師△
歯科医師△、歯科衛生士△




社会福祉士○、保健師○

福祉用具貸与



福祉用具専門相談員○

特定福祉用具販売



福祉用具専門相談員○

○:n以上、n:1以上 △:適当数・必要数・人数指定なし等 ※:本体施設と同じ

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