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資料2 厚生労働省 御提出資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》 |
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多様な勤務形態の推進②
中医協 総-5
5.6.14
専従要件
(平成30年度改定)
・ チームで診療を提供する項目については、チームのいずれか1人が専従であればよいこととする。
(対象となる項目)緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料
・ チームで担当する患者数が一定程度以下の場合は、いずれの構成員も専任であっても差し支えないこととする。
(対象となる項目)緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、栄養サポートチーム加算
・ 職員の専従が要件となっている精神科専門療法(精神科作業療法、精神科ショート・ケア等)について、当該業務を実施していない時間
帯については、当該業務と関連する他の業務に従事しても差し支えないこととする。また、当該業務と他の業務が異なる時間帯に実施さ
れる場合は、他の業務の専従者として届け出ることを可能とする。
・ 一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供や外来リハビリテーション等を実施している保険医療機関については、回復期リハビリ
テーション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和し、入院中の患者に対する退院前の訪問指導や退院後3ヶ月以
内の患者に対する外来リハビリテーション等を実施しても差し支えないこととする。
(令和2年度改定)
・ 専従を求められる業務を実施していない勤務時間において、他の業務に従事できる項目を拡大する。
(対象となる項目) ウイルス疾患指導料(注2)、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料 等
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(平成28年度改定)
・ 保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いる。ただし、夜間又は休日であっ
て、当該保険医療機関外にいる医師が院外から迅速に診療上の判断を支援する体制が確保されている場合に限り、当該保険医療機関
内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこと。
画像診断管理加算
(平成28年度改定)
・画像診断管理加算について、当該医療機関の常勤の医師が夜間休日に撮影した画像を、送受信を行うにつき十分な環境で自宅等で読
影した場合も、院内での読影に準じて扱うこととする。
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中医協 総-5
5.6.14
専従要件
(平成30年度改定)
・ チームで診療を提供する項目については、チームのいずれか1人が専従であればよいこととする。
(対象となる項目)緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料
・ チームで担当する患者数が一定程度以下の場合は、いずれの構成員も専任であっても差し支えないこととする。
(対象となる項目)緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、栄養サポートチーム加算
・ 職員の専従が要件となっている精神科専門療法(精神科作業療法、精神科ショート・ケア等)について、当該業務を実施していない時間
帯については、当該業務と関連する他の業務に従事しても差し支えないこととする。また、当該業務と他の業務が異なる時間帯に実施さ
れる場合は、他の業務の専従者として届け出ることを可能とする。
・ 一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供や外来リハビリテーション等を実施している保険医療機関については、回復期リハビリ
テーション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和し、入院中の患者に対する退院前の訪問指導や退院後3ヶ月以
内の患者に対する外来リハビリテーション等を実施しても差し支えないこととする。
(令和2年度改定)
・ 専従を求められる業務を実施していない勤務時間において、他の業務に従事できる項目を拡大する。
(対象となる項目) ウイルス疾患指導料(注2)、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料 等
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(平成28年度改定)
・ 保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いる。ただし、夜間又は休日であっ
て、当該保険医療機関外にいる医師が院外から迅速に診療上の判断を支援する体制が確保されている場合に限り、当該保険医療機関
内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこと。
画像診断管理加算
(平成28年度改定)
・画像診断管理加算について、当該医療機関の常勤の医師が夜間休日に撮影した画像を、送受信を行うにつき十分な環境で自宅等で読
影した場合も、院内での読影に準じて扱うこととする。
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