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資料2 医療機能情報提供制度の全国統一システムへの移行に関連する検討について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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3.主な改正の内容
○ 改正医療法の内容を、以下のとおり反映

・ 本制度で病院等から報告を受ける医療機能情報の定義を「医療を受ける者が身近な
地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機
能(かかりつけ医機能)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の
選択を適切に行うために必要な情報」に改正(第6条の3第1項関係)
⇒別添1 p1 「1 目的」
1 目的
医療機能情報提供制度(以下「本制度」という。)は、医療法第6条の3に基づき、病院、診療所及び助産所(以
下「病院等」という。)に対し、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、
その他の医療の提供を行う機能(かかりつけ医機能)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院
等の選択を適切に行うために必要な情報(以下「医療機能情報」という。)について、都道府県知事への報告を義
務付け、都道府県知事は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、
住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするものである。

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